認定されると不都合がある?
こんにちは、行政書士のナカムラマリです。
福岡県行政書士会の交通事故無料相談員をやっています。
毎月1回福岡県内をぐるぐる回っていますので
いろいろなご相談を受けます。
普段私の事務所で有料でお受けしている相談も、
交通事故無料相談会では行政書士会が主催なので
無料です。なので、お近くで開催される際にはぜひお気軽にお越しくださいね。
(ちなみに、平成26年8月23日(土)は春日市クローバープラザで開催します。)
さて、タイトルですが・・・
交通事故のご相談で、たまにあるのですが、
『半年前に事故に遭って、けがをして治療をしているが、
なかなか良くならない。
相手の保険会社の担当さんだけでなく、お医者さんも
そろそろ後遺症の診断をしましょう、と言われたんですが・・・』
と、相談会に来られました。
後遺症≠後遺障害という事実。
相談者さんは『後遺症を診断して、等級が付いてしまったら仕事に差し支えがあるからしない方がいいと言われたのですが・・・』
とおっしゃいました。
ケガが治りきれなかったことで残った症状を一般的に
後遺症(こういしょう)と言いますが、
後遺障害(こういしょうがい)は自賠責保険法上の取り扱い規定です。
1級~14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽い等級です。
この後遺障害等級はいわゆる『障害手帳』などの等級とは
全く別物です。
後遺障害は、相手や相手保険会社からの支払い対象となる
損害賠償手続きの立証作業なのです。
ですから、
後遺障害の認定を受けたとしても、
よほど大きな認定(事故によって寝たきりになったとか・・・)でない限り
障害手帳を貰うこともできませんし、公共交通機関の割引などももちろんありません。
じゃぁ、好き勝手に認定してもらっていいの?
いいえ、たとえば、今実際には12級相当の後遺障害が残っていたとします。
しかし、認定結果が非該当や14級など実際よりも低い等級とされた場合、
損害賠償の認定金額も変わります。
しかも、その後、万が一また事故に遭ってしまった場合、
一度認定をされた結果は一生付きまといます。
あらたな事故が12級相当のケガなので、
前回ウケなかったから、その差額分を賠償して欲しいと思ったとしても、
当時の認定が14級、けれども画像などをみると当時12級相当のケガがあったみたいだね、
だから、もうこれ以上認定しないよ~。
と、調査機関は判断します。
だからこそ、事故の時に、適正な認定を受けて、
適正な賠償をしてもらうことが重要なのです。
後遺障害なんて、残らない方が絶対いい。
と私は思います。
たくさんの重度障害が残ってしまった方のご相談を受けていると
切に願います。
現在の医療技術の進歩は目覚ましいものです。
事故に遭っても、しっかり治療して、治ることの方が
はるかに大切なことです。
それでも、現代の医学でもまだ万能ではなく、
後遺症が残ってしまうことがあるのも現実です。
そんなときには、
適正な後遺障害の認定を受け、適正な賠償をしてもらえるよう
お手伝いさせていただきます。
解決までの今後の流れなどを知りたい方も
お気軽にご相談くださいね。
(^^)
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