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相談者・依頼者の事例②

2012/10/01

~当事務所で取り扱った相談や依頼を了解のもと、ご紹介させていただいております。~

信号停車中の追突事故

【自賠責保険請求書作成・後遺障害申請手続きに関する書類作成・損害賠償請求書作成】

◆事故概要◆

被害者(依頼者):運転者20代男性

加害者: 乗用車(任意保険(共済)加入)

信号停車中に後ろからノーブレーキで加害車両が追突。(依頼者:加害者=0:100)

首と腰を痛めてしまい救急搬送されました。

被害車両は修理費用が車両時価額(150万円)を超えるため全損扱いになりました。

☆弁護士費用等特約加入

◆ご相談のきっかけ◆

腰はほとんど完治したものの、首の痛みが残っているにも関わらず、相手保険共済からの治療費打ち切り。

担当医師から後遺障害診断書を書いても認定されないと思うと言われ、

不安に思いケータイ無料相談があったので利用。

認定制度について説明し、依頼をお受けしました。

◆業務内容◆

ご依頼者に同行させていただき、後遺障害診断に必要な検査等を担当医師に説明、お願いしました。

画像・検査結果・被害者の報告書等を揃えて担当医師に後遺障害診断書を作成していただきました。

後日14級9号が認定。自賠責保険会社から保険金が依頼者の口座に振り込まれました。

その後、相手方保険共済の提示額に納得がいかないとのことでしたので、

民事上請求が可能な項目を損害賠償請求書として作成させていただき、依頼者がご自身で交渉。

依頼者が納得いく額にて免責証書を取り交わしました。

当事務所の費用は依頼者が加入していた自動車保険の弁護士費用等特約を利用し、お支払いいただきました。

◆依頼してみて◆

デートの最中にあんな事故に遭い、治療を続けていても仕事に支障がでてしまって、本当にイヤな想いをしましたが、後遺障害の制度や損害賠償請求書のことなど書面作成をしっかりサポートしてもらえたので、最後まで自分自身で頑張ってこの事故を終わらせることができました。彼女とゆっくり温泉にでも出かけたいと思います。本当にありがとうございました。

◆当事務所の雑感◆

病院の医師は基本治療し治すのが仕事です。ですから、『後遺障害診断書』を=『治らなかった証明書』と捉え、書面に記載することに消極的、または否定的な方が多いのもうなずけます。そこをどう私たち交通事故に関する書類作成専門の行政書士が、法律上の制度をどう医師に対して的確に説明できるかが、依頼者の状態をしっかり書面化できるかのカギになるのだと改めて考えさせられました。お忙しい中、ご担当いただいた医師および医療関係者の皆様には本当に感謝いたします。

1 件のコメント »

  1. 3windward

    トラックバック by 1flinching — 2022 年 1 月 13 日 @ 6:34 AM

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