自動車の交通事故の場合のお話です。
相手VS本人=
①車VS車
②車VS自転車
③車VS人(歩行者)
と、いくつかパターンがあります。
先日、メールフォームにて
『もしも、交通事故に遭ってしまったら、一体いつ相談したらいいのでしょうか?』
と、ご質問をいただきました。
【もしも】、に備えて行動して下さるのはとても嬉しい事です。
そこで回答差し上げたのですが、ふと、
(^^) もしかしたら、相談するタイミングが分らない被害者さんもたくさんいるのかも・・・
と思いました。
そこで、今回の記事は
【自動車交通事故に遭った時の相談のタイミング】
について、お話します♪ ↓続きます。↓
交通事故に遭ってしまった場合、
①~③すべてにおいて、ご相談はなるべく早い方が良い。
というのが、正直な回答です。
なぜか?
それは、加害者側は、事故直後から事故の専門家(損害保険会社)が
相手方の味方となっているからです(そのための任意保険でもあります)。
自動車の事故の場合、任意保険に加入している方は
加入任意保険会社の事故係(ロードサービス)等に連絡をいれます。
①の自動車同士の場合、双方の任意保険会社が事故解決に向けて
事故当初からサポートします。また、②③の自転車や歩行者の場合、
ご自身、または同居のご家族の車の任意保険に
人身傷害特約がついていれば、その保険が使えますので、
任意保険会社に連絡を入れます。
もし、任意保険への加入していない場合、
または歩行者や自転車の場合は、
早めに交通事故を専門に扱う弁護士や行政書士に
相談をしましょう。
(相談する時に、事故に関して使える保険がないか?などを検証してもらうとよいでしょう。)
では、具体的にはどんなタイミングで相談したらよいでしょうか?
まず、
◆交通事故に遭った時。
加害者は自動車保険(任意保険)に入っていれば、事故直後から
サポートがついた状態です。
任意保険の制度上、被害者だからと言って、なにもせずに全てが
思い通りになるわけではありませんので、注意が必要です。
(あくまでも、任意保険は加入者を保護するための保険です)
【このタイミングで相談すると・・・】
保険の概要、ケガの補償や、請求できるもの、出来ないものの違い、
休業損害などのお話をさせていただきます。
◆ケガによる治療が終わった時。(完治した時)
損害賠償額の提示があります。
【このタイミングで相談すると・・・】
相手方保険会社からの損害賠償額の提示がありますので、
その金額がご相談者の損害に見合ったものなのかを検証します。
そして、被害者側からの損害賠償請求書・示談書などの作成を行います。
◆事故後半年以上ケガが治らない時。(症状固定)
後遺障害診断書というものを医師に書いてもらうことになります。
【このタイミングで相談すると・・・】
具体的な現在のお体の状況を詳しくお伺いして、後遺障害診断書を
書いてもらうサポートを行います。
なので、症状固定する時には
後遺障害の診断書を書いてもらう前に!!
ぜひご相談ください。
◆後遺障害等級認定後(もしくは非該当とされたとき)
【このタイミングで相談すると・・・】
認定票の中身を確認させていただき、異議申し立て(不服申し立て)が
行えるかどうかを検証します。
◆示談後(相談出来ません。)
示談書(免責証書)を取り交わしてしまった後では、
どうすることも出来ません。
あとから、事実を知って、あとの祭りにならないよう、
まずはメールのご相談からでもはじめてみましょう。(^^)
当事務所のメールフォームもどうぞお気軽にご利用ください。