交通事故の3つの基準ってなんですか?
交通事故に遭ってしまった場合、人身事故の賠償基準が3つあります。
(物損事故の場合は自賠責保険の適用がないため2つ)
1つ目『自動車賠償責任保険(強制保険)による基準』
2つ目『自動車損害保険(任意保険)による基準』
3つ目『裁判を前提とした弁護士会の基準』
まず1つ目、
①自賠責基準(法律で定められている最低限の基準)
人身事故の場合にのみ適用します。傷害で治療費、休業損害、慰謝料、
コレに加え、後遺障害等級が認定された場合、逸失利益などを支払ってもらえる
強制保険(コレに加入していないと車検に通りません)ですが、限度額が決められていて、
傷害(ケガ)では120万円まで、後遺障害も1級4000万円(3000万円の場合もあり)から
14級75万円までと、決して充分な賠償とはいえないのが現状ですが、過失が6割までなら
自賠責保険の限度額は減額されることなく支払われます。
②任意保険基準(任意保険会社独自の基準)
これは人身・物損どちらの事故にも適用されます。
人身事故の場合、相手方が任意保険会社に加入していた場合に提示される
基準です。事故の相手が任意保険の対人・対物賠償を契約上、無制限としていた場合、
本来ならば無制限に賠償してくれることになっていますが、
実際には自賠責基準から少し上乗せされている程度の交渉からのスタートとなります。
また、任意保険基準になった場合、厳格な過失割合で修正しますので、注意が必要です。
③弁護士会の基準(裁判の判例などから得られた基準)
こちらも人身・物損どちらの事故にも適用されます。
俗に言う、赤い本・青い本はこの弁護士会基準の損害賠償算定本の色から由来しています。
長年裁判で培われてきた弁護士会の考える賠償の基準です。
上記の2つに比べると、高額になりますが、裁判外で話し合いの場合、
相手方が応じるとは限りません。こちらも厳密に過失割合で修正しますので、
たとえば、賠償金が100万円となって、こちら側に過失が2割あれば
80万円しか手に入れられないことになります。
よって、金額的には
☆自賠責保険基準<任意保険会社基準<弁護士会基準☆
となって、弁護士会基準が一番高くなっています。
もし、相手方の任意保険会社さんから賠償金額の計算書が届きましたら
ぜひ、どの基準で書かれているのかをご確認ください。
(どの基準なのかよくわからない場合はマリムラ事務所でも確認しております。
どうぞお気軽にメール相談をご利用ください。)