事故にあって、治療中ですが、なかなか症状が改善しません・・・
そもそも、後遺障害ってなんでしょう?なんだかあまりいい響きとは言えませんよね。
交通事故に遭うだけでも気がめいるのにケガまでして、さらにそれが『後遺症』になるだなんて・・・
後遺障害とは
『①交通事故によって受傷後(6ヶ月を経過後)に、なお残る後遺症で、
②医師の診断書で症状固定ですよ、と書かれていてさらにそれが
③1~14等級までの中で調査事務所にて認定されたもの』
をいいます。ですから、
受傷後6ヶ月以降に医師に専用の用紙に診断書を書いてもらい、
それが認定されなければ後遺障害とはいえないのです。
(ちなみに、この専用の用紙を自動車賠償責任保険後遺障害診断書、といいますが、
これも診断書なのでお医者様(医師)以外の方
(例えば整体師さんやカイロプラクティックの先生など)は書くことが出来ません。)
どうして治療を永遠に続けられないの?
事故の相手方が任意保険に加入している場合、けがの程度にもよりますが、
保険屋さんから『そろそろ治療を打ち切って後遺症の診断を受けてください』と言われます。
だけど、ケガを負った場合、本音としては
『こっちは被害者なんだから完全に治るまで永遠に治療していきたい!』
という気持ちになるのは当然です。
では、どうして治療をし続けられなくなるのでしょうか?
それは、受傷後、ある程度の時期を経過すると西洋医学的な治療では
目に見える効果が得られなくなってきている場合、
専門用語でいう『症状固定(しょうじょうこてい)』といわれる状態になります。
こうなってしまうと、自動車損害保険の世界では治療段階は一旦終えたので
残りの症状は後遺障害として別にお支払いしようとなるのです。
等級認定ってなんだかイヤ・・・
症状が続いていても後遺障害という響きに診断書を出したくないとおっしゃる方がいらっしゃいます。
たしかに、あまり嬉しい響きではありませんよね。。。
だけど、等級の認定にメリットもあります。それは
この後遺障害等級は認定されると、慰謝料の金額が変わってくるのです。
日本の法律では精神的苦痛も金銭賠償が基本となっていて、そのための指標ともいえるものが
交通事故による後遺障害等級認定でもあります。
不運にも交通事故によるケガで後遺症が残ってしまった場合、
症状に見合った等級が認定されるということは賠償も適正におこなう第1歩なのです。