行政書士とは一体何をしてくれるの?
はい。(^^)私たち行政書士は
『事実関係に関する書類』
『権利義務に関する書類』
『官公署に提出する書類』の作成およびその相談
(法律で他の士業などがすることになってるものを除きます)
を行うことが出来る国家資格を持っており、都道府県の各行政書士会に登録された者です。
試験に合格しただけ、公務員歴20年以上・・・など、資格をもっていても
登録をしていない場合は、行政書士としては働けません。
ちなみに、私は試験合格組です。(^^)
では、行政書士がおこなう交通事故業務とは?
■自賠責保険の被害者請求
■後遺障害等級認定の申請・異議申し立て
■示談書作成・交通事故証明書申請
■交通事故現場調査
■損害賠償請求書の作成
■その他、交通事故に関する書類作成に関するご相談
などです。
交通事故による被害者サポート専門の行政書士に頼むメリット
行政書士の取り扱うことのできる業種は1000とも云われておりますが、
行政書士のなかで『交通事故』を専門に取り扱っている方はまだまだ少数です。
お医者さんにも専門があるように行政書士にも専門分野があります。
(建設業の許認可が得意な方、帰化申請など国際関係が得意な方など)
当事務所は交通事故による被害者サポートを専門に業務を行っております。
交通事故の分野では医療や後遺障害の知識・保険の知識などさまざまな専門的知識が必要となります。
そこで交通事故専門の行政書士に頼むことで知らなかった・わからなかったということを防ぐことができます。
また、訴訟などで交通事故を扱っている弁護士に依頼する場合でも、人身事故の場合、
『まずは後遺障害の等級をとってきてください』と言われます。
(後遺障害等級が非該当の場合、費用対効果が薄いことが多いため。)
そのような時にこそ、交通事故取扱い専門の行政書士をご利用ください。
たとえば後遺障害等級認定の場合、後遺症診断書を書いてもらう際に、
ご本人様に同行して医師面談を行い、ご本人様と診断書のズレがないように説明し、
作成していただきます。
行政書士と弁護士法72条について
行政書士は相手方と直接示談交渉は行いません。これは弁護士法72条にある、
『弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で、示談交渉を行うこと』を原則禁止しているからです。
ご相談いただく案件の中で、争いごと(裁判)になる場合、弁護士事務所をご紹介することも可能です。
もちろん、裁判になるような場合も、後遺障害等級の認定などは今後の損害賠償請求の上でも、
非常に重要となりますので、後遺障害等級認定は交通事故専門の行政書士に、
損害賠償額をめぐる裁判(示談交渉)は交渉のプロである弁護士に、と使い分けることも
賢い選択の一つではないでしょうか?